浄化槽を設置すると、水環境を守るために、次の3つの義務が生じます。
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する施設なので、微生物を活発に活用できるような環境を保つために保守点検・清掃・法定検査が必要です。
浄化槽管理者の責務 |
保守点検 | 保守点検浄化槽本体の機器の調整や薬剤の補充などを行います。(浄化槽法 第八条) |
清掃 |
浄化槽内の汚泥の引き抜き、装置の洗浄などを行います。 (浄化槽法 第九条) |
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法定検査 |
浄化槽の稼動状況や放流水の水質検査などを行います。 (浄化槽法 第七条・第十一条) |
浄化槽の運転状況や放流水の状況などを調べ、異常や故障などは早期に発見し、予防的な措置を講じることをいいます。浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに「生き物」であって魔法の箱ではありません。特に、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されていますから、定期的な点検が必要になります。
浄化槽保守点検の技術上の基準は基より、1年間の経過、保守点検業者と清掃業者及び法定検査機関との連携がとりやすい記録票となっています。
保守点検の責務
浄化槽法第十条により、毎年3回以上の実施が義務付けられています。
例(合併浄化槽・処理対象人員20人以下の浄化槽、4ヶ月1回 年間3回)
浄化槽に流入してきた汚水は、沈殿や浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって処理されますが、この処理の過程で必ず汚泥やスカムが生じます。汚泥やスカムが過度に蓄積されると浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がされず悪臭を発生させる原因となったりします。この様な事にならないために、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機器類を洗浄し清掃することが必要となります。
浄化槽清掃の技術上の基準は基より、1年間の経過、保守点検業者と清掃業者及び法定検査機関との連携がとりやすい記録票となっています。
浄化槽清掃の目的
浄化槽法第十条により、毎年1回以上の清掃が法律により義務付けされています。
余剰汚泥の引き抜き
浄化槽内の機器故障及び損傷の確認
水質の機能回復と維持
清掃前
清掃後
検査結果は、管轄行政機関に報告することになっており(浄化槽施行規則第四条の二および第九条の二)保守点検の記録票、清掃の記録票は3年間保存することが法律で義務付けられています。(浄化槽施行規則第五条の八)